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割賦販売法 クレジット債権管理士
「割賦販売法 クレジット債権管理士」の記事一覧
信用情報機関から提供された情報を「与信判断以外」に使用できるか。
信用情報は厳格に与信目的のみに使用することが定められている。
2026年4月20日
クレジット会社が加盟する信用情報機関を複数持てるか。
情報の補完のため、複数の機関に加盟し情報を照会することが一般的である。
2026年4月20日
個別クレジットの契約書面に記載すべき「延滞金」の限度額は。
割賦販売法等により、遅延損害金の上限は年14.6%(商事法定利率等)とされる。
2026年4月20日
クーリング・オフを電子メールで行うことは可能か。
法改正により、電磁的記録(メールやフォーム)での通知も有効となった。
2026年4月20日
リボ払いの「支払コース」を変更した際、再審査が必要になる基準は。
支払能力に影響を与える極度額の増額を伴う場合は再審査が必要。
2026年4月20日
契約時に「今契約すれば安くなる」と長時間拘束する行為は。
帰りたい意思を示しているのに帰さないのは退去妨害に該当する。
2026年4月20日
加盟店が「カード番号を紙に書いて保管」していた場合の評価は。
物理的な漏洩リスクがあるため、情報管理として不適切である。
2026年4月20日
クレジットカード加盟店での「現金化」行為を助長する行為は。
クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為は厳禁である。
2026年4月20日
支払可能見込額を超える与信を行った場合の罰則は。
義務違反として重い行政処分の対象となる。
2026年4月20日
民事訴訟において、少額訴訟制度が利用できる金額の上限は。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる簡易な手続である。
2026年4月20日
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