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割賦販売法 クレジット債権管理士
「割賦販売法 クレジット債権管理士」の記事一覧
包括クレジットの「有効期限」を定める理由は。
期限更新時に再度与信審査を行い、利用者の支払能力を確認するためである。
2026年4月20日
利用限度額の増額を希望された際、改めて必要な調査は。
限度額を一定額以上に増やす際は、再度法に基づいた調査が必要である。
2026年4月20日
デート商法のように、感情に乗じて契約させる行為は。
消費者の不安や好意を不当に利用する勧誘は取消しの対象となる。
2026年4月20日
抗弁の接続通知がクレジット会社に届いた場合、会社がとるべき対応は。
正当な理由があるか確認するため、一旦請求を止めて調査を行う。
2026年4月20日
消費者契約法に基づき、不適切な勧誘により契約を取り消せる期間は。
取消権は追認できる時から1年、または契約から5年で時効となる。
2026年4月20日
クレジット会社が売主の代理人であるとみなされることはあるか。
クレジット会社はあくまで独立した立場のあっせん業者である。
2026年4月20日
割賦販売法において、店舗を持たない無店舗販売は何に含まれるか。
通信販売や訪問販売などは特定商取引法の規制も同時に受ける。
2026年4月20日
包括信用購入あっせん業者の登録更新は何年ごとに行うか。
登録の有効期間は5年であり、継続には更新登録が必要である。
2026年4月20日
配偶者の年収を合算して審査できるのはどのような場合か。
合算には配偶者の同意と指定の書類が必要である。
2026年4月20日
支払可能見込額調査の際、年収として認められないものは。
一時的な所得であり、継続的な支払能力を示す年収には含まない。
2026年4月20日
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