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年金アドバイザー 3級
「年金アドバイザー 3級」の記事一覧
65歳以降、障害基礎年金と併給できる厚生年金の給付はどれか。
65歳以降は、特例として「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」または「遺族厚生年金」との併給が認められる。
2026年4月29日
障害手当金(一時金)を受け取ることができるのは、どの制度の被保険者か。
障害手当金は厚生年金保険独自の給付であり、国民年金にはない。
2026年4月29日
遺族厚生年金の年金額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の何分の何か。
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額である。
2026年4月29日
付加年金の年金額の計算式として正しいものはどれか。
付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済月数」で計算される。
2026年4月29日
報酬比例部分の計算において、平成15年4月以降の期間に乗じる給付乗率は原則いくつか。
総報酬制導入後の平成15年4月以降の期間は、5.481/1000(読み替え後)を用いる。
2026年4月29日
国民年金の任意加入被保険者になれるのは、原則として何歳までか。
年金額の増額や受給資格期間を満たすために、60歳以上65歳未満の期間、任意加入することができる。
2026年4月29日
国民年金保険料の付加保険料は月額いくらか。
付加年金を受け取るために上乗せする付加保険料は月額400円である。
2026年4月29日
公的年金等の控除額において、65歳未満の最低控除額はいくらか。
65歳未満の公的年金等控除額の最低額は60万円である。
2026年4月29日
経過的加算が支給されるのはどのような人か。
65歳以降の老齢厚生年金において、定額部分相当額と老齢基礎年金の差額を調整・補填するために支給される。
2026年4月29日
振替加算が行われるのは、配偶者が何歳に達したときか。
加給年金額の対象者が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受給開始する際に、振替加算として自身の年金に加…
2026年4月29日
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