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建築基準法適合判定資格者 考査 A (計画)
「建築基準法適合判定資格者 考査 A (計画)」の記事一覧
第一種低層住居専用地域における建築物の高さの限度は原則として何mか。
法第55条により低層住居専用地域内の高さは10mまたは12mのうち都市計画で定める値となる。
2026年4月29日
ふすまで仕切られた2つの居室を1つの居室とみなして採光計算ができる条件は。
法第28条第4項により随時開放することができる障子やふすまで仕切られた部屋は1室とみなせる。
2026年4月29日
積雪荷重の計算において、雪の単位荷重は積雪1cmごとに何N/平米以上とするか。
施行令第86条により雪の単位荷重は積雪1cmごとに20N/平米以上とする。
2026年4月29日
「大規模の修繕」に該当する行為は、主要構造部の何分の一以上の修繕か。
法第2条第14号により主要構造部の一種以上について行う2分の1以上の修繕を指す。
2026年4月29日
屋内避難階段の階段室の壁が接する外壁に設ける開口部と他の開口部との距離は。
施行令第123条により階段室の開口部と他の窓等は90cm以上離す必要がある。
2026年4月29日
非常用の照明装置を設置しなければならない建築物の部分はどれか。
劇場の客席や通路など不特定多数が利用する場所には非常用照明の設置が必要である。
2026年4月29日
防火地域内の耐火建築物で建ぺい率が緩和される条件における緩和数値は。
法第53条第3項に基づき防火地域内の耐火建築物は建ぺい率が10%緩和される。
2026年4月29日
居室の内装仕上げに使用するクロルピリホスの使用制限はどうなっているか。
クロルピリホスはシックハウス対策として建築物への使用が全面的に禁止されている。
2026年4月29日
住宅の階段の蹴上げの寸法は、何cm以下としなければならないか。
施行令第23条により住宅の階段の蹴上げは23cm以下と定められている。
2026年4月29日
第一種低層住居専用地域内で建築が可能な施設はどれか。
第一種低層住居専用地域では小学校や中学校の建築が認められている。
2026年4月29日
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