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建築基準法適合判定資格者 考査 B (法規)
「建築基準法適合判定資格者 考査 B (法規)」の記事一覧
非常災害時に建設される応急仮設建築物の建築制限の緩和期間は。
災害救助法が適用された際などの応急仮設建築物は、建築後3ヶ月までは一部規定の適用が除外される。
2026年4月29日
物品販売業を営む店舗の売場において、避難階に直通する階段の歩行距離の限度は。
主要構造部が非耐火構造の物品販売業店舗の売場では、階段までの歩行距離を30m以下とする。
2026年4月29日
特殊建築物において、避難階段の階段室の壁及び天井の仕上げに用いる材料は。
避難階段の階段室、特別避難階段の階段室等の内装仕上げは、不燃材料で行わなければならない。
2026年4月29日
建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされるもの(2項道路)の条件は。
法適用時に既に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものが2項道路である。
2026年4月29日
第二種住居地域内において建築してはならない建築物はどれか。
第二種住居地域では、一定規模以上の工場や危険物の貯蔵・処理施設は建築することができない。
2026年4月29日
準防火地域内における地階を除く階数が4の共同住宅に求められる耐火性能は。
準防火地域内であっても地階を除く階数が4以上の建築物は耐火建築物としなければならない。
2026年4月29日
映画館の客席において、機械換気設備を設ける場合の有効換気量の算定基準(1人あたり)は。
興行場の居室等における機械換気設備の有効換気量は、外気取り入れ量を1人あたり30立米/h以上とする。
2026年4月29日
建築物の高さの算定において、屋上突出物(階段室等)を算入しなくてよい高さの限度は。
建築面積の8分の1以内の階段室、昇降機塔等は、12mまでは建築物の高さに算入しない。
2026年4月29日
建築基準法上の「延焼のおそれのある部分」の判定で、公園に面する場合の緩和措置は。
公園、広場、川等に接する場合、延焼ラインの算定においてその中心線を境界線とみなすことができる。
2026年4月29日
建築物の用途を変更して「特殊建築物」とする場合に確認申請が必要となる床面積の閾値は。
類似の用途を除き、床面積の合計が200平米を超える特殊建築物への用途変更は確認申請が必要である。
2026年4月29日
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