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放射線取扱主任者 第2種 (管理・法令)
「放射線取扱主任者 第2種 (管理・法令)」の記事一覧
主任者が退職により解任された場合、直ちに講ずべき措置はどれか。
主任者が不在となるため速やかに新たな主任者または代理者を選任しなければならない。
2026年5月1日
届出使用者が選任できる主任者の資格はどれか(原則)。
届出使用者は密封線源のみを扱うため第3種以上の主任者を選任することができる。
2026年5月1日
放射線取扱主任者を解任した際の届出期限はいつか。
主任者を解任したときは解任の日から30日以内に届け出なければならない。
2026年5月1日
新たに事業を開始する際の主任者の選任期限はいつか。
放射線の取扱いを開始する日の前日までに主任者を選任し届け出の準備をする必要がある。
2026年5月1日
定期検査を受けるべき時期の起算日はいつか。
前回の定期検査合格の日や施設検査合格の日等が次回の起算日となる。
2026年5月1日
放射線取扱主任者を選任した際の届出先はどこか。
主任者の選任・解任の届出は原子力規制委員会に対して行う。
2026年5月1日
定期検査に合格しなかった場合の措置はどれか。
不合格の場合は法令の基準に適合するように必要な改善(修理等)を行わなければならない。
2026年5月1日
許可証の記載事項の変更に伴う工事を行った場合はどうなるか。
施設の位置、構造等の重要な変更工事を行った場合も使用前に施設検査を要する。
2026年5月1日
施設検査を受けずに使用を開始した場合の罰則はどれか。
施設検査義務違反には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されている。
2026年5月1日
定期検査の対象となる事業所の代表例はどれか。
非密封放射性同位元素を取り扱う施設や放射線発生装置施設などが定期検査の対象である。
2026年5月1日
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