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放射線取扱主任者 第2種 (管理・法令)
「放射線取扱主任者 第2種 (管理・法令)」の記事一覧
女性の実効線量限度における「特定の3月間」の起算月はどれか。
法令において4月1日、7月1日、10月1日、1月1日を始期とする3月間と規定されている。
2026年5月1日
皮膚の被ばく線量を測定するために用いられる実用量はどれか。
皮膚の等価線量(浅部被ばく)の評価には70μm線量当量(H0.07)が用いられる。
2026年5月1日
手足の等価線量限度は1年間につきいくらか。
手および足の等価線量限度も皮膚と同様に1年間につき500mSvである。
2026年5月1日
皮膚の等価線量限度は1年間につきいくらか。
皮膚の等価線量限度は1年間につき500mSvと定められている。
2026年5月1日
妊娠する可能性のある女性従事者の実効線量限度は3月間につきいくらか。
妊娠する可能性のある女性は特定の3月間につき実効線量5mSvを超えてはならない。
2026年5月1日
一時立入者の実効線量限度はいくらか(一般公衆と同じ)。
管理区域に一時的に立ち入る者の実効線量限度は一般公衆と同じく年間1mSvである。
2026年5月1日
眼の水晶体の限度引き下げ勧告を行った国際機関はどれか。
ICRP(国際放射線防護委員会)の勧告に基づき国内法令が改正された。
2026年5月1日
実効線量が算定される被ばくの合計はどれか。
実効線量は外部被ばくによる線量と内部被ばくによる線量の合計値である。
2026年5月1日
眼の水晶体の被ばく測定において特例として計算で算出できるのはどの場合か。
測定器による測定が著しく困難な場合は計算により算出することが認められる。
2026年5月1日
実効線量限度の「5年間」の算定開始年は指定されているか。
5年間の算定は法令で定められた起算日(例: 2001年4月1日)からの5年ごとの期間である。
2026年5月1日
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