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相続アドバイザー 3級
「相続アドバイザー 3級」の記事一覧
遺産分割協議書がない場合、銀行で預金解約するために代わりとなる書類は。
銀行が用意する「相続届」に相続人全員が署名・実印押印することで手続きできる。
2026年5月12日
遺言で、特定の相続人に「一切の財産を相続させない」とすることは可能か。
遺言は自由だが、遺留分がある相続人は後に侵害額請求を行うことができる。
2026年5月12日
配偶者の税額軽減を適用する場合、仮装・隠蔽していた財産は対象か。
隠蔽・仮装された財産については、配偶者の税額軽減の適用を受けることができない。
2026年5月12日
借家権割合30%、借地権割合60%の地域で、貸家建付地の評価減率は。
1 - (0.6 × 0.3) = 0.82となり、自用地より18%評価が下がる。
2026年5月12日
贈与税の税率構造において、18歳未満の孫への贈与に適用されるのは。
18歳未満への贈与や、直系尊属以外からの贈与には「一般税率」が適用される。
2026年5月12日
相続税の総額を算出後、各人の納付額を出す際に用いる割合は。
算出された相続税の総額を、実際に財産を取得した割合に応じて按分する。
2026年5月12日
相続人が配偶者と兄弟姉妹1人。兄弟姉妹が死亡し子が2人の場合の配偶者の分は。
代襲相続が起きても、配偶者の法定相続分(この場合4分の3)は変わらない。
2026年5月12日
被相続人の死亡後3年が経過した後に支給が確定した退職金の課税は。
死亡後3年を経過して確定した退職金は、遺族の所得(一時所得等)として課税される。
2026年5月12日
特別受益の持ち戻し免除の意思表示は、どのような形式が必要か。
明示的な書面のほか、黙示の意思表示(長年の生活状況等)でも認められる場合がある。
2026年5月12日
公正証書遺言がある場合、銀行での手続きに「検認」は必要か。
公正証書遺言は公的書面であるため、家庭裁判所の検認なしですぐに手続きが可能。
2026年5月12日
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