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調剤事務管理士 技能認定
「調剤事務管理士 技能認定」の記事一覧
「計量混合調剤加算」において、2種類の異なる軟膏を混合した場合に算定できる点数は、1日何回分までか。
外用薬の混合加算は、混合する種類数に関わらず1調剤(受付)につき所定点数を算定する。
2026年5月21日
「特定薬剤管理指導加算2」を算定する際、患者に交付する「副作用等への対応策を記した文書」は自作でも良いか。
薬学的知見に基づき、薬局で作成した文書や製薬メーカーの資材を適切に提供すれば良い。
2026年5月21日
「服用薬剤調整支援料2」を算定する際、減らした薬剤の情報を、どの書類を用いて医師へ報告する必要があるか。
処方提案の結果、薬剤が減少した事実をトレーシングレポート等の文書で報告することが算定の要件である。
2026年5月21日
リフィル処方箋において、前回の調剤から次回の調剤までの期間について、医師の指示がない場合の適切な間隔はどれか。
原則として、前回の投薬期間が終了する頃に次の調剤を行うのが適切である。
2026年5月21日
「高額療養費」の算定において、70歳未満の所得区分「ウ(標準報酬月額28万〜50万円)」の計算式に用いられる基本額はいくらか。
一般的な所得層である区分「ウ」の自己負担限度額は、80,100円を基準とした計算式で算出される。
2026年5月21日
「連携強化加算」を算定する薬局が、新興感染症の発生時に都道府県から要請を受けて行う業務はどれか。
新興感染症等の発生時に、自治体の要請に応じて自宅療養者等へ薬剤を届ける体制が評価される。
2026年5月21日
処方:薬剤A(薬価15.2円)1日3錠、薬剤B(薬価25.8円)1日3錠、14日分。1日分の薬価合計から算出する薬剤料は何点か。
(15.2+25.8)×3=123円(12.3点)。12.3×14=172.2となり、五捨五超一入で172点となる。
2026年5月21日
「高齢受給者証」を提示し忘れた72歳の患者に対し、窓口で徴収すべき負担割合は原則何割か。
受給者証で負担割合(2割等)を確認できない場合は、法律上の原則である3割を徴収する。
2026年5月21日
薬局における「処方箋の保存」について、マイクロフィルムやデジタルデータでの保存は認められるか。
厚生労働省が定める基準(真正性、見読性、保存性)を満たせば電子保存が可能である。
2026年5月21日
薬価算定の「類似薬効比較方式(I)」において、補正加算の対象とならないのはどれか。
革新性や有用性、市場の希少性などは評価されるが、広告費は加算の対象外である。
2026年5月21日
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