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調剤報酬請求事務専門士 2級
「調剤報酬請求事務専門士 2級」の記事一覧
「処方箋受領証」の発行は義務付けられているか。
処方箋受領証の発行は法令上の義務ではないが、サービスとして行う薬局はある。
2026年5月21日
服薬管理指導料の算定要件に含まれないものはどれか。
基本の指導料は、来局した患者または同伴した家族への対面指導が原則。
2026年5月21日
後発医薬品調剤体制加算2を算定するための後発品割合は。
後発医薬品調剤体制加算2は、後発品の使用割合が80%以上で算定。
2026年5月21日
「1日1回就寝前」の指示がある下剤について、投与日数が60日の場合の対応は。
下剤等に一律の投与日数制限はないため、処方箋の通り調剤が可能。
2026年5月21日
自立支援医療(更生医療)の対象となるのはどのような人か。
更生医療は18歳以上の身体障害者手帳所持者が対象の公費負担制度。
2026年5月21日
複数の医療機関から同じ薬が出ていることを発見した際の算定はどれか。
重複投薬を発見し解消した場合は、重複投薬・相互作用等防止加算を算定。
2026年5月21日
薬価15.1円の錠剤を1日1錠、30日分処方した場合の合計薬剤料点数は。
15.1円は2点(五捨五超入)。2点×30日=60点となる。
2026年5月21日
無菌製剤処理加算を算定できるのはどのような薬剤か。
中心静脈栄養用輸液や抗悪性腫瘍剤などの無菌製剤処理を行った場合に算定。
2026年5月21日
レセプトの「保険者番号」が8桁の場合、最初の2桁は何を表すか。
保険者番号の先頭2桁は、健康保険の種類を示す「法別番号」である。
2026年5月21日
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)を算定できるのはどんな時か。
容態急変等により医師の指示で緊急に訪問指導を行った場合に算定する。
2026年5月21日
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