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調剤報酬請求事務専門士 2級
「調剤報酬請求事務専門士 2級」の記事一覧
服薬情報等提供料1を算定する際、提供先はどこに限られるか。
服薬情報等提供料1は、処方医に対して情報提供を行った場合に算定する。
2026年5月21日
「要指導医薬品」を販売する際に必須となる対応はどれか。
要指導医薬品は薬剤師が対面で情報提供と指導を行うことが義務付けられている。
2026年5月21日
調剤基本料1を算定する薬局が「集中率85%超」となった場合の基本料はどうなるか。
調剤基本料1を算定する薬局には、特定の医療機関への集中率による減算規定はない。
2026年5月21日
処方箋に「後発医薬品への変更不可」の署名がある場合、調剤できるのはどれか。
医師が変更不可の欄に署名(または記名押印)した場合は先発品しか調剤できない。
2026年5月21日
被保険者が刑事施設に収容されている期間、健康保険の給付はどうなるか。
刑務所等の収容期間中は公費で医療が行われるため、健康保険の給付は停止される。
2026年5月21日
薬剤服用歴管理指導料の「43点」が適用されるのはどのような場合か。
お薬手帳を持参しなかった患者や、前回の来局から3か月超の場合は43点となる。
2026年5月21日
点眼薬(薬価800円)2瓶を処方した場合の薬剤料点数はどれか。
800円×2=1600円。これを10で除した160点が薬剤料となる。
2026年5月21日
自家製剤加算と計量混合調剤加算は同一剤で併算定できるか。
同一剤において、自家製剤加算と計量混合調剤加算は重複して算定できない。
2026年5月21日
レセプトの請求日は通常、診療月の翌月何日から何日までか。
診療報酬の請求(レセプト提出)は、翌月の1日から10日の間に行う。
2026年5月21日
オンライン服薬指導を行った場合に算定する服薬管理指導料の点数はどれか。
情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)は45点を算定する。
2026年5月21日
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