法人が契約する生命保険の資産計上額の取り崩し(損金算入)に関する記述として、2019年通達(ハーフタックス等廃止後)に基づき適切なものはどれか。

現在のルール(2019通達)では、資産計上期間終了後の期間において、資産計上額を均等に取り崩して損金算入する。一括ではない。旧長期平準も後半に取り崩す。