遺留分の算定における「遺留分を算定するための財産の価額」に含まれる贈与の範囲について、正しいものはどれか(相続人に対する贈与の場合)。

2019年改正民法により、相続人に対する特別受益贈与の持戻し期間は「相続開始前10年間」に限定された。