土壌汚染対策法における「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

要措置区域は対策(措置)が必要。形質変更時要届出区域は、汚染はあるが健康被害の恐れがない(摂取経路がない)ため、現状措置は不要だが、掘削時(形質変更時)に届出が必要。売買は禁止されない(重要事項説明対象)。