遺留分侵害額請求における「価額弁償」の計算において、対象財産の評価基準時はいつか。

金銭債権額の算定における財産評価は「相続開始時」だが、価額弁償(現物返還に代えて金銭を払う場合等の評価)や、現在の金銭債権としての支払額確定においては、判例上「現実に支払う時(事実審の口頭弁論終結時)」の時価とされる場合がある。しかし、2019年改正による「遺留分侵害額(金銭債権)」の算定基礎財産額は「相続開始時」の価額(+物価変動)である。