法人税における「役員給与」のうち、過大な役員給与として損金不算入となる基準(実質基準・形式基準)に関する記述として、正しいものはどれか。

限度額超過は超過分のみ不算入。形式・実質の両方で計算し、いずれか多い額(つまり損金算入額が少なくなる方=不算入範囲が広い方)が適用される。使用人分は原則損金(過大判定あり)。