雇用保険の「基本手当」の給付日数において、倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)で、年齢45歳以上60歳未満、被保険者期間20年以上の場合の日数はいくつか。

45-60歳未満、20年以上は「330日」。これが最長(20年以上の他の年齢区分や、他の期間区分より長い、ただし45-60歳の20年以上が330日。※60歳以上だと減る)。