所得税の損益通算において、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失が生じた場合の取り扱いとして、正しいものはどれか。

生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権、別荘、貴金属等)の損失は、損益通算不可(総合譲渡所得内での相殺は可だが、他所得とは不可)。ゴルフ会員権は平成26年改正で通算不可になった。