非上場株式の評価(純資産価額方式)において、評価会社が所有する「生命保険契約に関する権利」の評価額はどのように算出するか。

資産の相続税評価額としての評価(帳簿価額ではなく)。生命保険契約は「解約返戻金相当額」で評価する(時価)。法人税等相当額を控除するのは、純資産価額全体の計算の最後(含み益に対して)であり、個別の資産評価額としては解約返戻金そのものを使う。※設問が「資産としての評価額」を聞いているなら2。「株式評価計算上の加算額」等の文脈なら含み益考慮だが、通常は「時価=解約返戻金」。