法人税における「受取配当等の益金不算入制度」において、関連法人株式等(持株比率1/3超)に係る配当等の益金不算入額の計算(2022年度改正後)として、正しいものはどれか。

2022年改正により、関連法人株式等についても負債利子控除が廃止され、配当全額が益金不算入となった(ただし、関連法人の判定基準等が厳格化されているが、計算式上は負債利子を引かない)。