労働基準法に基づき、使用者が労働者に休憩時間を与えなければならないのは、1日の労働時間が何時間を超える場合か。

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。