公共性のある施設等の建設工事において、工事現場ごとに配置しなければならない「専任の監理技術者」について、特例により2つの現場を兼務できる要件に含まれないものはどれか。

監理技術者補佐を配置し、かつ工事場所が近接している等の条件を満たせば、2現場までの兼務が可能となった(技士補制度)。工期重複は当然前提なので「含まれない」要件ではないが、選択肢の中で「発注者が同一」である必要はない。(※制度上、同一である必要はないが、契約工期が重複していないなら兼務ではなく交代配置。兼務の話なので重複が前提)。ここは「発注者が同一であること」が要件ではない(不要)。