建設リサイクル法に基づき、対象建設工事の受注者が発注者に対して行わなければならない「書面による報告」の内容はどれか。

工事完了後、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを確認し、発注者に書面で報告する義務がある(リサイクル完了報告)。