労働基準法において、災害その他避けることができない事由により、臨時の必要がある場合に、行政官署の許可を受けて労働時間を延長できる規定を何というか。

労働基準法第33条に基づき、災害等の非常時には事後遅滞なく(または事前許可で)延長・休日労働が可能となる。