HOMELv019 建築基準法における「非常用エレベーター」の設置が義務付けられる建物の高さは。 2026年3月3日 高さ31mを超える建築物には、消防活動のための非常用エレベーターが必要となる。 「セルフレベリング材」を用いた床仕上げにおいて、施工前に必ず行うべき下地処理は。 「ガス設備」において、ガスの供給圧力を一定に保つための装置を何と呼ぶか。