建設業法において、発注者から直接請け負った工事を他者に一括して再請負(丸投げ)させることは原則としてどう定められているか。

建設業法第22条により、一括下請負は発注者の書面による承諾がある場合を除き(公共工事は例外なく)禁止されている。