労働安全衛生法において、高さが何m以上の作業場所で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、作業主任者の選任が必要か。

足場の組立て等や、建築物の鉄骨の組立て等の作業では、高さ5m以上の場所で作業主任者の選任が必要となる。