有線電気通信設備令において、電柱に設置する架空電線の高さについて、道路を横断する場合の路面からの最低高さはどれか。

有線電気通信設備令第13条により、道路を横断する場合は路面から5m以上(交通に支障がない場合は緩和あり)と規定されている。