HOMELv002 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料を負担するのは誰か。 2026年3月3日 協会けんぽの保険料は、労使折半(被保険者と事業主が半分ずつ負担)である。 自筆証書遺言の作成において、全文の自署以外に必ず必要なものはどれか。 火災保険において、地震・噴火・津波を原因とする火災による損害は原則として補償されるか。