HOMELv011 相続人がいない財産について、最終的に帰属する先はどこか。 2026年3月3日 相続人や遺言による受取人がいない場合、相続財産法人の清算を経て国庫に帰属する。 不動産の売買において、手付金が交付された後、相手方が履行に着手するまで解除できる。これを何というか。 国民年金基金に加入できるのは誰か。