HOMELv018 所得税の青色申告において、現金主義による所得計算を選択できるのはどのような人か。 2026年3月5日 前々年の不動産・事業所得の合計が300万円以下の小規模事業者は現金主義の選択が可能。 不動産所得において、土地と建物を一括購入した際の「取得費」の区分方法は。 平成21年・22年に取得した土地を2026年に譲渡した場合に適用できる特別控除額はいくらか。