法人が被保険者を役員、受取人を法人とする終身保険を解約した際、帳簿価額より解約返戻金が多い場合の差額の処理はどれか。

解約返戻金が資産計上額を上回った場合の差益は、その年度の益金(雑収入)として処理する。