高額療養費制度における「世帯合算」を行う際、合算できるのは1カ月あたりの自己負担額がいくら以上のときか。

70歳未満の者の受診費用を合算する場合、1つの医療機関ごとに月額2万1000円以上の負担があることが条件となる。