健康保険の被保険者が資格喪失後に「出産育児一時金」を受給するための要件として、資格喪失後の期間はどれくらいか。

被保険者期間が継続して1年以上あれば、資格喪失後6ヶ月以内の出産に対して一時金が支給される。