健康保険の被保険者が、病気やケガのために4日以上連続で仕事を休み、給与が支払われない場合に支給される給付はどれか。

傷病手当金は、業務外の病気やケガによる休業に対して、標準報酬日額の3分の2相当を支給する制度である。