HOMELv004 iDeCoの掛金について、第1号被保険者が国民年金基金と併用する場合の合算限度額は月額いくらか。 2026年3月8日 第1号被保険者のiDeCo限度額は国民年金基金等と合算して月額68000円である。 確定申告において、セルフメディケーション税制を適用する場合、医療費控除との併用は可能か。 債券の格付けにおいて、一般的に「投資適格」とされるのはどのランク以上か。