子育て・介護費用税額控除(Child and Dependent Care Credit)の対象となる適格費用の計算において、対象となる子供の年齢要件は通常何歳未満か。

就労のために保育費用等を支払う場合、対象となる子供は13歳未満(under age 13)または心身に障害がある扶養家族でなければならない。