陪審員手当(Jury Duty Pay)を受け取ったが、雇用主の規定によりその全額を雇用主に引き渡した場合、税務上の処理はどうなるか。

雇用主に引き渡した陪審員手当は、一度総所得に含めた後、Schedule 1の「Adjustments to Income」で同額を控除することで相殺する。