雇用主が提供するグループ定期生命保険(Group-Term Life Insurance)において、従業員の所得に算入しなくてよい(非課税)とされる保険金の上限額はいくらか。

被保険者1人あたり50,000ドルまでの補償額に対する保険料コストは非課税であり、それを超えるコストは給与(Imputed Income)として課税される。