ポンジ・スキーム(投資詐欺)による損失は、税務上どのような種類の損失として控除することが認められているか。

ポンジ・スキーム等の投資詐欺による損失は、特定のセーフハーバー等の下で、事業所得を生み出す取引における「盗難損失」として扱われ、通常の災害損失のような10%AGI制限等を受けずに控除できる場合がある。