相続人が受け取ったIRD(死亡時未収所得)にかかった連邦遺産税分は、相続人の所得税申告においてどのように扱えるか。

IRDに含まれる遺産税相当額は、相続人のForm 1040のSchedule Aにおいて、2%フロア等の制限を受けない項目別控除として差し引くことができる。