HOMELv027 外国人が米国の住宅を購入者個人の居住用として購入し、価格が30万ドル以下の場合、FIRPTAに基づく源泉徴収はどうなるか。 2026年3月8日 購入価格が30万ドル以下で、かつ購入者が自己の居住用(Personal Residence)として使用する場合、FIRPTAの源泉徴収義務は免除される。 一度選択した「外国勤労所得控除(FEIE)」を納税者が自ら取り消した(Revoke)場合、再選択するために必要な待機期間は何年か。 FBAR(外国銀行口座報告)の提出義務違反が「非故意(Non-willful)」である場合のペナルティ上限は、1口座あたりいくらか(インフレ調整前基準)。