利益相反が存在する場合に取得した「書面による同意」は、代理関係終了後、少なくとも何ヶ月間保存しなければならないか。

利益相反に関する書面の同意(Waiver)は、代理業務の終了後、少なくとも36ヶ月間(3年間)保存義務がある。