C法人の設立時(Section 351)において、株式の対価として「サービス」を提供した場合の税務処理はどうなるか。

Section 351の非課税規定は「財産」の出資に適用され、サービスの提供対価として受け取る株式は、その公正市場価格が通常所得(報酬)として課税される。