HOMELv006 米国法人が海外支店を通じて得た所得に対する米国の課税方式はどれか。 2026年3月8日 米国法人の海外支店の所得は、米国法人の所得の一部とみなされ、送金の有無にかかわらず発生時に米国で課税対象となる(全世界所得課税)。 税務申告書の過少申告において、それが「過失(Negligence)」または「規則の軽視」によるものである場合、課される正確性関連ペナルティは過少納付税額の何%か。 パートナーシップにおける「Section 754選挙」の主な効果は何か。