HOMELv010 米国法人が「Subpart F所得」を認識しなければならないのはどのような時か。 2026年3月8日 Subpart F規定により、管理外国法人(CFC)が得た受動的所得や特定の売買所得は、配当されなくても米国親会社の当期所得として課税される(みなし配当)。 「中半期コンベンション(Mid-Quarter Convention)」が適用されるのは、どのような状況か。 Section 1231資産の純利益(Net Section 1231 Gain)を長期キャピタルゲインとして扱う前に、考慮しなければならない「5年ルックバックルール」とは何か。