従業員への報酬が「過大(Unreasonable)」と判断された場合、C法人における税務上の取扱いはどう変更されるか。

過大報酬部分は事業上の必要経費とは認められず、株主への配当(Dividend)とみなされるため、法人は控除できなくなる(二重課税の結果となる)。