S法人の選挙が無効(Invalid)または終了したが、それが「不注意(Inadvertent)」であったとIRSが認めた場合、どうなるか。

終了が不注意によるものであり、速やかに是正措置が取られ、調整に同意する場合、IRSはS法人ステータスが継続していたものとして扱う(救済措置)。