LIFO在庫を採用しているC法人がS法人に転換する場合、何が発生するか。

LIFO法を使用しているC法人がS法人になる場合、LIFO益(FIFO評価額との差額)をC法人最終年度の所得として認識し、それに対する税を4分割で納付しなければならない。