S法人の株主が、S法人の損失を控除するために「親族」から借り入れた資金をS法人に貸し付けた場合、それはAt-Risk金額に含まれるか。

アットリスク・ルールにおいて、特定の関連者(親族など)からの借入金は、たとえ個人的に責任を負っていても、アットリスク金額(損失控除可能額)には含まれない場合がある。